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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

平成14(あ)164

最高裁判所第一小法廷平成15年5月1日最高裁判例

事件番号
平成14(あ)164
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判年月日
平成15年5月1日(2003-05-01)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻5号507頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)1384
原審裁判年月日
平成13年10月16日(2001-10-16)

判示事項

暴力団組長である被告人が自己のボディガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例

裁判要旨

暴力団組長である被告人が,自己のボディガードらのけん銃等の所持につき,直接指示を下さなくても,これを確定的に認識しながら認容し,ボディガードらと行動を共にしていたことなど判示の事情の下においては,被告人は前記所持の共謀共同正犯の罪責を負う。 (補足意見がある。)

参照法条

刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法3条1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項

判決本文

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