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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
平成14(あ)409
- 事件番号
- 平成14(あ)409
- 事件名
- 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
- 裁判年月日
- 平成15年11月26日(2003-11-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第57巻10号1057頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
- 平成13(う)42
- 原審裁判年月日
- 平成14年2月4日(2002-02-04)
判示事項
大韓民国の裁判所に起訴された共犯者の公判廷における供述を記載した同国の公判調書と刑訴法321条1項3号にいう「特に信用すべき情況」
裁判要旨
大韓民国の裁判所に起訴された共犯者が,自らの意思で任意に供述できるよう手続的保障がされている同国の法令にのっとり,同国の裁判官,検察官及び弁護人が在廷する公開の法廷において,質問に対し陳述を拒否することができる旨告げられた上でした供述を記載した同国の公判調書は,刑訴法321条1項3号にいう「特に信用すべき情況」の下にされた供述を録取した書面に当たる。
参照法条
刑訴法321条1項3号