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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
覚せい剤取締法違反被告事件
平成14(あ)413
- 事件番号
- 平成14(あ)413
- 事件名
- 覚せい剤取締法違反被告事件
- 裁判年月日
- 平成14年10月4日(2002-10-04)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第56巻8号507頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成13(う)1181
- 原審裁判年月日
- 平成14年1月23日(2002-01-23)
判示事項
捜索差押許可状の呈示に先立ってホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置が適法とされた事例
裁判要旨
被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押許可状の執行に当たり,捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は,差押対象物件である覚せい剤を短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあったことなど判示の事情の下では,適法である。
参照法条
刑訴法110条,刑訴法111条1項,刑訴法222条1項