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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
医師法違反,虚偽有印公文書作成,同行使被告事件
平成15(あ)1560
- 事件番号
- 平成15(あ)1560
- 事件名
- 医師法違反,虚偽有印公文書作成,同行使被告事件
- 裁判年月日
- 平成16年4月13日(2004-04-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第58巻4号247頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成13(う)2491
- 原審裁判年月日
- 平成15年5月19日(2003-05-19)
判示事項
1 医師法21条にいう死体の「検案」の意義 2 死体を検案して異状を認めた医師がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合の医師法21条の届出義務と憲法38条1項
裁判要旨
1 医師法21条にいう死体の「検案」とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい,当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない。 2 死体を検案して異状を認めた医師は,自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも,医師法21条の届出義務を負うとすることは,憲法38条1項に違反しない。
参照法条
医師法21条,医師法(平成13年法律第87号による改正前のもの)33条,憲法38条1項