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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

平成15(あ)163

最高裁判所第三小法廷平成17年11月8日最高裁判例

事件番号
平成15(あ)163
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判年月日
平成17年11月8日(2005-11-08)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻9号1449頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)757
原審裁判年月日
平成14年12月3日(2002-12-03)

判示事項

反目状態にあった男の運転する自動車に意図的に衝突されて自車が転覆したため同人とのけんか抗争等に備える目的で自車のダッシュボード内に入れておいた刃物を護身用にズボンのポケットに移し替えて自車からはい出した後に路上で携帯する行為について違法性が阻却されないとされた事例

裁判要旨

反目状態にあった男とのけんか抗争等に備える目的で自車のダッシュボード内に入れておいた刃物を車外に持ち出した後に路上で携帯する行為は,同人運転の自動車に意図的に衝突されて自車が転覆し,車外にはい出す際に護身用にズボンのポケットに上記刃物を移し替えたという事情があることを考慮しても,その違法性が阻却される余地はない。

参照法条

刑法35条,刑法36条1項,銃砲刀剣類所持等取締法22条,銃砲刀剣類所持等取締法32条4号

判決本文

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