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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

電気通信事業法違反被告事件

平成15(あ)1796

最高裁判所第二小法廷平成16年4月19日最高裁判例

事件番号
平成15(あ)1796
事件名
電気通信事業法違反被告事件
裁判年月日
平成16年4月19日(2004-04-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第58巻4号281頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(う)1040
原審裁判年月日
平成15年7月30日(2003-07-30)

判示事項

盗聴録音された通話内容を再生して第三者に聞かせた行為につき自らは盗聴録音に関与していないとしても電気通信事業法(平成11年法律第137号による改正前のもの)104条1項の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

電気通信事業者が現に取り扱っていた通信の際に盗聴録音された通話内容を再生して十数名の第三者に聞かせるなどした判示の行為は,たとえ自らは盗聴録音に関与していないとしても,電気通信事業法(平成11年法律第137号による改正前のもの)104条1項の罪を構成する。

参照法条

電気通信事業法4条,電気通信事業法(平成11年法律第137号による改正前のもの)104条

判決本文

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