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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
出入国管理及び難民認定法違反被告事件
平成16(あ)1595
- 事件番号
- 平成16(あ)1595
- 事件名
- 出入国管理及び難民認定法違反被告事件
- 裁判年月日
- 平成17年4月21日(2005-04-21)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第59巻3号376頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成16(う)347
- 原審裁判年月日
- 平成16年6月24日(2004-06-24)
判示事項
在留期間更新の申請をした後在留期間を経過した外国人が上記申請を不許可とする決定の通知が発出されたころ以降本邦に残留した行為につき不法残留罪が成立するとされた事例
裁判要旨
在留期間更新の申請をした後在留期間を経過した外国人が上記申請を不許可とする決定の通知が発出されたころ以降本邦に残留した行為については,同人において,上記申請に当たり虚偽の申出をしたほか,審査のため入国管理局が求めた出頭要請等にも誠実に対応していないという本件事実関係(判文参照)の下では,上記通知の到達の有無や上記申請が不許可となったことについての同人の認識の有無を問わず,不法残留罪が成立する。
参照法条
出入国管理及び難民認定法21条,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの)70条1項5号,刑法35条,刑法38条