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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

逮捕監禁,営利略取,殺人,死体遺棄被告事件

平成16(あ)2172

最高裁判所第三小法廷平成17年11月29日最高裁判例

事件番号
平成16(あ)2172
事件名
逮捕監禁,営利略取,殺人,死体遺棄被告事件
裁判年月日
平成17年11月29日(2005-11-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻9号1847頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)987
原審裁判年月日
平成16年9月22日(2004-09-22)

判示事項

殺人,死体遺棄の公訴事実について被告人が第1審公判の終盤において従前の供述を翻し全面的に否認する供述をするようになったが弁護人が被告人の従前の供述を前提にした有罪を基調とする最終弁論をして裁判所がそのまま審理を終結した第1審の訴訟手続に法令違反は存しないとされた事例

裁判要旨

殺人,死体遺棄の公訴事実について,被告人が第1審公判の終盤において従前の供述を翻し全面的に否認する供述をするようになったが,弁護人が被告人の従前の供述を前提にした有罪を基調とする最終弁論をして,裁判所がそのまま審理を終結した第1審の訴訟手続には,上記弁論において弁護人が,証拠関係,審理経過を踏まえた上で被告人に最大限有利な認定がなされることを企図した主張をしたとみることができるなど判示の事情の下では,法令違反は存しない。 (補足意見がある。)

参照法条

刑訴法30条,刑訴法293条2項,刑訴法379条,刑訴規則211条,憲法37条3項

判決本文

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