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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件

平成16(あ)2571

最高裁判所第二小法廷平成17年11月25日最高裁判例

事件番号
平成16(あ)2571
事件名
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
裁判年月日
平成17年11月25日(2005-11-25)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻9号1819頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)2000
原審裁判年月日
平成16年10月20日(2004-10-20)

判示事項

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項にいう「つきまとい等を反復してすること」の意義

裁判要旨

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項の「ストーカー行為」とは,同条1項1号から8号までに掲げる「つきまとい等」のうち,いずれかの行為をすることを反復する行為をいい,特定の行為あるいは特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限るものではない。

参照法条

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条

判決本文

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