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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂被告事件
平成16(あ)971
- 事件番号
- 平成16(あ)971
- 事件名
- 殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂被告事件
- 裁判年月日
- 平成17年4月18日(2005-04-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第59巻3号302頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成15(う)2803
- 原審裁判年月日
- 平成16年3月25日(2004-03-25)
判示事項
道路を走行中の普通乗用自動車内におけるけん銃発射行為が銃砲刀剣類所持等取締法3条の13,31条のけん銃等発射罪に当たるとされた事例
裁判要旨
国道を走行中の普通乗用自動車内において,助手席に乗車していた被害者に対し,背後からけん銃を突き付け発射した行為(判文参照)は,銃砲刀剣類所持等取締法3条の13,31条のけん銃等発射罪に当たる。
参照法条
銃砲刀剣類所持等取締法3条の13,銃砲刀剣類所持等取締法31条