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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

平成16(し)316

最高裁判所第一小法廷平成17年3月18日最高裁判例

事件番号
平成16(し)316
事件名
刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成17年3月18日(2005-03-18)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻2号38頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成16(く)157
原審裁判年月日
平成16年10月13日(2004-10-13)

判示事項

1 刑訴法349条の2第1項に基づく求意見に対する回答について成人である被請求人から委任を受けた母親のした刑の執行猶予言渡しの取消決定に対する即時抗告の適否 2 刑の執行猶予言渡しの取消決定に対する即時抗告について被請求人から権限の委任を受けた母親が被請求人を代理してした即時抗告の適否

裁判要旨

1 刑の執行猶予言渡しの取消決定に対し,成人である被請求人の母親は,被請求人から刑訴法349条の2第1項に基づく求意見に対する回答について委任を受けていたとしても,即時抗告をする権限を有しない。 2 刑の執行猶予言渡しの取消決定に対し,被請求人の母親は,被請求人から即時抗告に関する権限の委任を受けたとしても,被請求人を代理して即時抗告をすることはできない。 (2につき反対意見がある。)

参照法条

刑法26条,刑訴法349条,刑訴法349条の2,刑訴法355条

判決本文

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