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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

覚せい剤取締法違反被告事件

平成17(あ)202

最高裁判所第一小法廷平成17年7月19日最高裁判例

事件番号
平成17(あ)202
事件名
覚せい剤取締法違反被告事件
裁判年月日
平成17年7月19日(2005-07-19)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻6号600頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)2179
原審裁判年月日
平成16年12月22日(2004-12-22)

判示事項

治療の目的で救急患者から尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が押収した上記尿につきその入手過程に違法はないとされた事例

裁判要旨

医師が,治療の目的で救急患者の尿を採取して薬物検査をしたところ,覚せい剤反応があったため,その旨警察官に通報し,これを受けて警察官が上記尿を押収したなどの事実関係の下では(判文参照),警察官が上記尿を入手した過程に違法はない。

参照法条

刑法134条1項,刑訴法218条1項,刑訴法239条,刑訴法317条

判決本文

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