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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反被告事件

平成17(あ)764

最高裁判所第三小法廷平成17年7月6日最高裁判例

事件番号
平成17(あ)764
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判年月日
平成17年7月6日(2005-07-06)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻6号534頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)241
原審裁判年月日
平成17年3月9日(2005-03-09)

判示事項

特定の候補者のために将来選挙運動を行う意思を有する者と公職選挙法225条1号及び3号にいう「選挙運動者」

裁判要旨

特定の候補者のために将来選挙運動を行う意思を有する者は,いまだ選挙運動を行っていなくても,公職選挙法225条1号及び3号にいう「選挙運動者」に当たる。

参照法条

公職選挙法225条1号,公職選挙法225条3号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。