法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
強姦未遂保護事件に関し保護処分に付さない決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件
平成17(し)23
- 事件番号
- 平成17(し)23
- 事件名
- 強姦未遂保護事件に関し保護処分に付さない決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件
- 裁判年月日
- 平成17年3月30日(2005-03-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第59巻2号79頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成16(く)204
- 原審裁判年月日
- 平成16年12月20日(2004-12-20)
判示事項
1 少年保護事件の抗告裁判所による非行事実の認定に関する事実の取調べと抗告裁判所の裁量 2 少年保護事件の抗告裁判所が非行事実の認定に関し家庭裁判所において検討していない点について行った事実の取調べが合理的な裁量の範囲内にあるとされた事例
裁判要旨
1 少年保護事件の抗告裁判所による非行事実の認定に関する事実の取調べは,少年保護事件の抗告審としての性質を踏まえ,合理的な裁量により行われるべきである。 2 少年保護事件につき検察官のした抗告受理の申立てに基づく抗告審において,非行事実の認定に関し,家庭裁判所が検討していなかった共犯者のアリバイ供述等の信用性を検討しなければ,被害者の供述等について最終的な信用性の判断ができないなど判示の事情の下においては,抗告裁判所が上記アリバイ供述等の信用性に関して必要な事実の取調べを行うことは,合理的な裁量の範囲内にある。
参照法条
少年法32条,少年法32条の2,少年法32条の3第1項,少年法32条の4,少年法32条の6