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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
裁判官がした証拠保全における押収の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
平成17(し)380
- 事件番号
- 平成17(し)380
- 事件名
- 裁判官がした証拠保全における押収の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
- 裁判年月日
- 平成17年11月25日(2005-11-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第59巻9号1831頁
- 原審裁判所名
- 京都地方裁判所
- 原審事件番号
- 平成17(む)2700
- 原審裁判年月日
- 平成17年9月9日(2005-09-09)
判示事項
捜査機関が収集し保管している証拠を証拠保全手続の対象とすることの可否
裁判要旨
捜査機関が収集し保管している証拠は,特段の事情が存しない限り,証拠保全手続の対象にならない。
参照法条
刑訴法179条