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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

裁判官がした証拠保全における押収の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件

平成17(し)380

最高裁判所第二小法廷平成17年11月25日最高裁判例

事件番号
平成17(し)380
事件名
裁判官がした証拠保全における押収の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成17年11月25日(2005-11-25)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻9号1831頁
原審裁判所名
京都地方裁判所
原審事件番号
平成17(む)2700
原審裁判年月日
平成17年9月9日(2005-09-09)

判示事項

捜査機関が収集し保管している証拠を証拠保全手続の対象とすることの可否

裁判要旨

捜査機関が収集し保管している証拠は,特段の事情が存しない限り,証拠保全手続の対象にならない。

参照法条

刑訴法179条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。