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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

証人威迫、犯人蔵匿、公職選挙法違反

平成1(あ)230

最高裁判所第一小法廷平成2年11月8日最高裁判例

事件番号
平成1(あ)230
事件名
証人威迫、犯人蔵匿、公職選挙法違反
裁判年月日
平成2年11月8日(1990-11-08)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第44巻8号697頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審裁判年月日
平成元年2月8日

判示事項

公職選挙法一三九条にいう「選挙運動に関し」てされた飲食物の提供に当たるとされた事例

裁判要旨

公職の候補者がその選挙運動に関して使用することを提供の動機として同人に酒類を提供した本件行為は、公職選挙法一三九条にいう「選挙運動に関し」てされた飲食物の提供に当たる。

参照法条

公職選挙法139条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。