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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
児童福祉法違反
平成2(あ)434
- 事件番号
- 平成2(あ)434
- 事件名
- 児童福祉法違反
- 裁判年月日
- 平成5年10月26日(1993-10-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第47巻8号81頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成2年3月28日(1990-03-28)
判示事項
児童福祉法六〇条三項の「児童を使用する者」に当たるとされた事例
裁判要旨
ビデオ録画の制作、販売等を目的とする株式会社の代表取締役が、会社の業務に関してわいせつビデオ録画を制作するに当たり、女優等の紹介業者との間で、右業者所属の一五歳の児童をその主演女優として出演させる契約を締結し、同児童に二日間にわたって男優を相手としたわいせつな演技をさせるなどして、同児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的でこれを自己の支配下に置いたという本件事実関係(判文参照)の下においては、右代表取締役は児童福祉法六〇条三項という「児童を使用する者」に当たる。
参照法条
児童福祉法60条3項