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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
火薬類取締法違反
平成3(あ)13
- 事件番号
- 平成3(あ)13
- 事件名
- 火薬類取締法違反
- 裁判年月日
- 平成4年9月25日(1992-09-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第46巻6号570頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成2年11月15日(1990-11-15)
判示事項
火薬類を適法に所持していた者がその残量について火薬類取締法二二条の措置を採ることなくいずれ譲渡又は廃棄をする意思でその所持を継続する場合と同法二一条違反の罪の成否
裁判要旨
火薬類について譲受けの許可を受け、これを適法に所持していた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなった場合において、なお火薬類の残量があるのに、これを遅滞なく譲り渡し、又は廃棄する措置を採らず、その後もその所持を継続するときは、いずれ譲渡又は破棄をする意思があっても、火薬類取締法二一条違反の罪が成立する。
参照法条
火薬類取締法21条,火薬類取締法22条,火薬類取締法59条2号,火薬類取締法60条1号