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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
建設業法違反
平成4(あ)129
- 事件番号
- 平成4(あ)129
- 事件名
- 建設業法違反
- 裁判年月日
- 平成7年7月19日(1995-07-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第49巻7号813頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成3年12月24日(1991-12-24)
判示事項
有限会社の業務に関し建設業法(昭和六二年法律第六九号による改正前のもの)四五条一項三号の違反行為をした同会社代表者の処罰と同法四八条の適用の要否
裁判要旨
有限会社の業務に関し建設業法(昭和六二年法律第六九号による改正前のもの)四五条一項三号の違反行為をした同会社代表者を処罰するに当たっては、同条のほか同法四八条をも適用すべきである。
参照法条
建設業法3条1項,建設業法(昭和62年法律69号による改正前のもの)45条1項3号,建設業法(昭和62年法律69号による改正前のもの)48条