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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

平成4(し)110

最高裁判所第二小法廷平成4年12月14日最高裁判例

事件番号
平成4(し)110
事件名
付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
平成4年12月14日(1992-12-14)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第46巻9号675頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
平成4年10月9日(1992-10-09)

判示事項

国選弁護人を付された被告人が判決宣告後上訴申立てのため公判調書の閲覧を請求することの可否

裁判要旨

国選弁護人を付されて審理を受けた被告人が判決宣告後に上訴申立てのため必要であるとして公判調書の閲覧を請求した場合は、刑訴法四九条にいう「弁護人がないとき」に当たらず、右閲覧請求は許されない。

参照法条

刑訴法32条2項,刑訴法49条

判決本文

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