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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
平成5(あ)407
- 事件番号
- 平成5(あ)407
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 平成5年11月15日(1993-11-15)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第47巻9号203頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成5年3月25日(1993-03-25)
判示事項
公職選挙法二四九条の二第二項という「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」の意義
裁判要旨
公職選挙法二四九条の二第二項という「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」とは、その寄附にかかる財産上の利益の種類及び価格、寄附の趣旨、相手方との交際の情況等に照らし、社会通念上、通常されるであろう程度を超えて寄附をした者をいう。
参照法条
公職選挙法199条の2第1項,公職選挙法249条の2第1項,公職選挙法249条の2第2項