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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

平成5(あ)407

最高裁判所第一小法廷平成5年11月15日最高裁判例

事件番号
平成5(あ)407
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
平成5年11月15日(1993-11-15)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第47巻9号203頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
平成5年3月25日(1993-03-25)

判示事項

公職選挙法二四九条の二第二項という「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」の意義

裁判要旨

公職選挙法二四九条の二第二項という「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」とは、その寄附にかかる財産上の利益の種類及び価格、寄附の趣旨、相手方との交際の情況等に照らし、社会通念上、通常されるであろう程度を超えて寄附をした者をいう。

参照法条

公職選挙法199条の2第1項,公職選挙法249条の2第1項,公職選挙法249条の2第2項

判決本文

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