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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入

平成5(あ)946

最高裁判所第二小法廷平成7年3月27日最高裁判例

事件番号
平成5(あ)946
事件名
暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入
裁判年月日
平成7年3月27日(1995-03-27)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第49巻3号525頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
平成5年9月7日(1993-09-07)

判示事項

いわゆる必要的弁護事件の公判期日について刑訴法二八九条一項の適用がないとされた事例

裁判要旨

いわゆる必要的弁護事件において、裁判所が公判期日への弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわらず、被告人において弁護人在廷の公判審理ができない事態を生じさせるなど判示の事実関係の下においては、当該公判期日については、刑訴法二八九条一項の適用がなく、弁護人の立会いのないまま公判審理を行うことができる。

参照法条

刑訴法289条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。