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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
特別弁護人の選任を許可しない旨の措置に対する被告棄却決定に対する特別抗告
平成5(し)79
- 事件番号
- 平成5(し)79
- 事件名
- 特別弁護人の選任を許可しない旨の措置に対する被告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 平成5年10月19日(1993-10-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第47巻8号67頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成5年7月16日(1993-07-16)
判示事項
被疑事件につき刑訴法三一条二項によりいわゆる特別弁護人を選任することの可否
裁判要旨
刑訴法三一条二項によりいわゆる特別弁護人を選任することができるのは公訴が提起された後に限られる。
参照法条
刑訴法31条