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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告
平成5(し)96
- 事件番号
- 平成5(し)96
- 事件名
- 中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告
- 裁判年月日
- 平成5年11月24日(1993-11-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第47巻9号217頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成5年7月22日(1993-07-22)
判示事項
家庭裁判所が先に少年法一七条一項二号の観護の措置が採られていた事件の差戻しを受けた場合に改めて同号の観護の措置を採ることの可否
裁判要旨
家庭裁判所は、抗告裁判所から差戻しを受けた事件が先に少年法一七条一項二号の観護の措置が採られたものであっても、審判を行うため必要があるときは、改めて同号の観護の措置を採ることができる。
参照法条
少年法17条,少年法33条2項,少年審判規則52条1項