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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
医師法違反
平成6(あ)1215
- 事件番号
- 平成6(あ)1215
- 事件名
- 医師法違反
- 裁判年月日
- 平成9年9月30日(1997-09-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第51巻8号671頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成6年11月15日(1994-11-15)
判示事項
コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱と医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為
裁判要旨
コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為は、いずれも医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為に当たる。
参照法条
医師法17条