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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

医師法違反

平成6(あ)1215

最高裁判所第一小法廷平成9年9月30日最高裁判例

事件番号
平成6(あ)1215
事件名
医師法違反
裁判年月日
平成9年9月30日(1997-09-30)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第51巻8号671頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
平成6年11月15日(1994-11-15)

判示事項

コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱と医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為

裁判要旨

コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為は、いずれも医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為に当たる。

参照法条

医師法17条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。