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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

著作権法違反、猥せつ図画頒布、同所持

平成6(あ)582

最高裁判所第三小法廷平成7年4月4日最高裁判例

事件番号
平成6(あ)582
事件名
著作権法違反、猥せつ図画頒布、同所持
裁判年月日
平成7年4月4日(1995-04-04)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第49巻4号563頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
平成6年4月14日(1994-04-14)

判示事項

一 映画著作物のいわゆる独占的ビデオ化権者と著作権法(平成四年法律第一〇六号による改正前のもの)一一九条一号違反の罪の告訴権 二 著作権法(昭和六三年法律第八七号による改正前のもの)一一三条一項二号と著作権法(平成四年法律第一〇六号による改正前のもの)一一九条一号との関係

裁判要旨

一 映画著作物の著作権者から独占的にビデオグラムの形態により複製・頒布・上映することを許諾されたいわゆる独占的ビデオ化権者も、著作権者の許諾を得ない者が当該著作物をビデオ化して著作権を侵害した場合には、刑訴法二三〇条にいう「犯罪により害を被った者」として、告訴権を有する。 二 著作権法(昭和六三年法律第八七号による改正前のもの)一一三条一項二号にいう「著作権を侵害する行為によって作成された物を情を知って頒布する行為」は、著作権法(平成四年法律第一〇六号による改正前のもの)一一九条一号にいう著作権の侵害に当たる。

参照法条

著作権法(昭和63年法律87号による改正前のもの)113条1項2号,著作権法(平成4年法律106号による改正前のもの)119条1号,刑訴法230条

判決本文

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