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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
特別公務員暴行陵虐致死被告事件
平成7(あ)463
- 事件番号
- 平成7(あ)463
- 事件名
- 特別公務員暴行陵虐致死被告事件
- 裁判年月日
- 平成11年2月17日(1999-02-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第53巻2号64頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成6年10月31日(1994-10-31)
判示事項
警察官によるけん銃の発砲が違法とされた事例
裁判要旨
警察官である被告人の銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公務執行妨害の犯人に対する二回にわたる発砲行為は、右犯人を逮捕し、自己を防護するために行われたものではあるが、犯人の所持していたナイフが比較的小型である上、犯人の抵抗の態様も一貫して被告人の接近を阻もうとするにとどまり、被告人が接近しない限りは積極的加害行為に出たり、付近住民に危害を加えるなど他の犯罪行為に出ることをうかがわせるような客観的状況が全くなかったと認められるなど判示の事実関係の下においては、警察官職務執行法七条に定める「必要であると認める相当な理由のある場合」に当たらず、かつ、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」を逸脱したものであって、違法である。
参照法条
刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)195条1項,刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)196条,警察官職務執行法7条