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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
児童福祉法違反
平成8(あ)1308
- 事件番号
- 平成8(あ)1308
- 事件名
- 児童福祉法違反
- 裁判年月日
- 平成10年11月2日(1998-11-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第52巻8号505頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成8年10月30日(1996-10-30)
判示事項
児童福祉法三四条一項六号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たるとされた事例
裁判要旨
中学校の教師が、その立場を利用し、女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示して自慰行為をするよう勧め、あるいは、これを手渡し、一緒に入っているこたつ又は布団の中でこれを使用して自慰行為をするに至らせた行為は、いずれも児童福祉法三四条一項六号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たる。
参照法条
児童福祉法34条1項6号,児童福祉法60条1項