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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

大麻取締法違反、関税法違反

平成8(あ)814

最高裁判所第一小法廷平成9年10月30日最高裁判例

事件番号
平成8(あ)814
事件名
大麻取締法違反、関税法違反
裁判年月日
平成9年10月30日(1997-10-30)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第51巻9号816頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
平成8年6月24日(1996-06-24)

判示事項

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律四条に基づくいわゆるコントロールド・デリバリーの実施と関税法上の禁制品輸入罪の既遂の成否

裁判要旨

本邦に到着した航空貨物内から税関検査による輸入禁制品である大麻が発見されて国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律四条に基づきいわゆるコントロールド・デリバリーが実施された場合、配送業者が捜査機関から大麻の存在を知らされその監視下において貨物を保税地域から本邦に引き取ったときであっても、右貨物を発送した者らにつき関税法上の禁制品輸入罪の既遂が成立する。

参照法条

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律4条,関税法109条1項

判決本文

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