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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害
平成8(あ)838
- 事件番号
- 平成8(あ)838
- 事件名
- 暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害
- 裁判年月日
- 平成9年9月18日(1997-09-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 刑集 第51巻8号571頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 平成8年7月5日(1996-07-05)
判示事項
一 保護処分決定が抗告審で取り消された場合において差戻しを受けた家庭裁判所が当該事件を少年法二〇条により検察官に送致することの可否 二 保護処分決定が抗告審で取り消された事件について家庭裁判所が少年法二〇条により検察官送致決定をした場合に同法四五条五号に従って行われた公訴提起の効力
裁判要旨
一 家庭裁判所のした保護処分決定に対する少年側からの抗告に基づき、右決定が取り消された場合には、差戻しを受けた家庭裁判所が当該事件を少年法二〇条により検察官に送致することは許されない。 二 保護処分決定が抗告審で取り消された事件について、家庭裁判所が少年法二〇条により検察官送致決定をした場合、同法四五条五号に従って行われた公訴提起は違法、無効である。
参照法条
少年法1条,少年法20条,少年法32条,少年法45条5号,刑訴法338条4号,刑訴法402条