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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

平成9(あ)106

最高裁判所第二小法廷平成9年4月7日最高裁判例

事件番号
平成9(あ)106
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
平成9年4月7日(1997-04-07)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第51巻4号363頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
平成8年12月16日(1996-12-16)

判示事項

公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第一項の罪の成立と寄附を受ける者における寄附の主体及び趣旨の認識の要否

裁判要旨

公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第一項の罪が成立するためには、寄附を受ける者において当該寄附が公職の候補者等により行われたことや当該選挙に関して行われたことの認識は必要としない。

参照法条

公職選挙法199条の2第1項,公職選挙法249条の2第1項

判決本文

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