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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反

昭和50(あ)381

最高裁判所第三小法廷昭和54年6月29日最高裁判例

事件番号
昭和50(あ)381
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和54年6月29日(1979-06-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻4号389頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和50年1月28日(1975-01-28)

判示事項

運転の免許を受けていない者を運転の許可を受けている者と誤認して交通反則通告がされ反則金が納付された場合の効力

裁判要旨

運転の免許を受けていない者を運転の免許を受けている者と誤認してした交通反則通告は無効であり、反則金が納付されたとしても、道路交通法一二八条二項に定める効力は発生しない。

参照法条

道路交通法125条,道路交通法127条,道路交通法128条

判決本文

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