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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公文書毀棄
昭和54(あ)1647
- 事件番号
- 昭和54(あ)1647
- 事件名
- 公文書毀棄
- 裁判年月日
- 昭和57年6月24日(1982-06-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 刑集 第36巻5号646頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和54年9月7日(1979-09-07)
判示事項
違法な取調のもとで作成中の供述録取書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」
裁判要旨
違法な取調のもとに作成されつつあつた供述録取書であつても、既に文書としての意味、内容を備えるに至つているものであるときは、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。
参照法条
刑法258条,刑訴法198条,刑訴法223条