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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
身代金目的拐取、監禁、拐取者身代金要求
昭和57(あ)1144
- 事件番号
- 昭和57(あ)1144
- 事件名
- 身代金目的拐取、監禁、拐取者身代金要求
- 裁判年月日
- 昭和58年12月19日(1983-12-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第37巻10号1753頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和57年6月24日(1982-06-24)
判示事項
訴訟法的事実につき自由な証明で足りるとされた事例
裁判要旨
電報電話局長に対し逆探知資料の送付嘱託を行うことの当否等を判断するため、右資料の存否という訴訟法的事実を認定するには、いわゆる自由な証明で足りる。
参照法条
刑訴法317条,刑訴法320条,刑訴法323条3号