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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

競馬法違反

昭和57(あ)1367

最高裁判所第二小法廷昭和59年3月13日最高裁判例

事件番号
昭和57(あ)1367
事件名
競馬法違反
裁判年月日
昭和59年3月13日(1984-03-13)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻5号1984頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和57年8月31日(1982-08-31)

判示事項

競馬法三二条の二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたるとされた事例

裁判要旨

競馬の騎手が、勝馬投票をしようとする者に対し、特定の競走に関して、自己が騎乗して出走する予定の競走馬の体調、勝敗の予想等の情報を提供し、その対価として利益の供与を受けたときは、競馬法三二条の二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたる。

参照法条

競馬法32条の2

判決本文

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