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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
競馬法違反
昭和57(あ)1367
- 事件番号
- 昭和57(あ)1367
- 事件名
- 競馬法違反
- 裁判年月日
- 昭和59年3月13日(1984-03-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第38巻5号1984頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和57年8月31日(1982-08-31)
判示事項
競馬法三二条の二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたるとされた事例
裁判要旨
競馬の騎手が、勝馬投票をしようとする者に対し、特定の競走に関して、自己が騎乗して出走する予定の競走馬の体調、勝敗の予想等の情報を提供し、その対価として利益の供与を受けたときは、競馬法三二条の二にいう「その競走に関して賄ろを収受し」た場合にあたる。
参照法条
競馬法32条の2