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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和57(あ)1400

最高裁判所第二小法廷昭和59年1月20日最高裁判例

事件番号
昭和57(あ)1400
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和59年1月20日(1984-01-20)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻1号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所

判示事項

一 公職選挙法一三八条二項の規定と憲法二一条 二 公職選挙法一三八条二項にいう「選挙運動のため戸別に特定の候補者の氏名を言いあるく行為」にあたるとされた事例

裁判要旨

一 選挙運動のため戸別に特定の候補者の氏名を言いあるく行為を禁止した公職選挙法一三八条二項の規定は、憲法二一条に違反しない。 二 近隣住民から候補者に対し立候補しても挨拶に来ないなどの誹謗中傷がされていることを聞知した候補者の夫が、右誹謗中傷により低下した候補者への印象を回復するため、現に選挙騒音を受けていた団地の入居者を戸別に訪れ、選挙騒音の謝罪挨拶をした中で候補者の氏名を挙げてこれを言いあるいた本件行為(判文参照)は、公職選挙法一三八条二項にいう「選挙運動のため戸別に特定の候補者の氏名を言いあるく行為」にあたる。

参照法条

公職選挙法138条2項,憲法21条

判決本文

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