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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和57(あ)1839

最高裁判所第三小法廷昭和59年2月21日最高裁判例

事件番号
昭和57(あ)1839
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和59年2月21日(1984-02-21)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻3号387頁
原審裁判所名
広島高等裁判所

判示事項

公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法二三九条三号の各規定と憲法三一条

裁判要旨

公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法二三九条の各規定は、憲法三一条に違反しない。

参照法条

公職選挙法138条1項,公職選挙法239条3号(昭和57年法律81号による改正前のもの),憲法31条

判決本文

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