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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反

昭和57(あ)560

最高裁判所第二小法廷昭和58年4月8日最高裁判例

事件番号
昭和57(あ)560
事件名
公職選挙法違反、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反
裁判年月日
昭和58年4月8日(1983-04-08)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻3号316頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和57年3月24日(1982-03-24)

判示事項

地方公共団体の長に選出された者に対しその者が犯した公職選挙法違反の罪につきその失職をもたらすこととなる刑を言い渡すことと憲法九三条二項

裁判要旨

地方公共団体の長に選出された者に対し、その者が犯した公職選挙法違反の罪につきその失職をもたらすこととなる刑を言い渡しても、憲法九三条二項に違反するものではない。

参照法条

憲法93条2項,公職選挙法252条,地方自治法143条1項

判決本文

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