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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

通貨及証券模造取締法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

昭和57(さ)4

最高裁判所第三小法廷昭和58年7月12日最高裁判例

事件番号
昭和57(さ)4
事件名
通貨及証券模造取締法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
裁判年月日
昭和58年7月12日(1983-07-12)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第37巻6号875頁
原審裁判所名
羽曳野簡易裁判所
原審裁判年月日
昭和57年1月19日(1982-01-19)

判示事項

一 罰金刑の定めがなくかつ簡易裁判所の事物管轄に属しない罪について罰金刑を科した略式命令に対する非常上告とその裁判 二 刑訴法四五八条一号但書にいう「被告人のため不利益」な裁判にあたらないとされた事例

裁判要旨

一 罰金刑の定めがなく、かつ、簡易裁判所の事物管轄に属しない罪について罰金刑を科した略式命令に対し非常上告があつたときは、刑訴法四五八条二号により、原裁判所が管轄違の言渡しをすることなく略式命令をした手続を破棄するとともに、同条一号本文により、原略式命令中罰金刑をもつて処断すべきものとした部分をも破棄すべきである。 二 法定刑として三年以下の懲役刑のみを定める罪について被告人を罰金八〇〇〇円に処した略式命令は、刑訴法四五八条一号但書にいう「被告人のため不利益」な裁判にあたらない。

参照法条

刑訴法458条

判決本文

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