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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反

昭和58(あ)640

最高裁判所第三小法廷昭和58年10月28日最高裁判例

事件番号
昭和58(あ)640
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和58年10月28日(1983-10-28)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻8号1332頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和58年4月7日(1983-04-07)

判示事項

電子複写機によつて複写されたコピーによる上告趣意書が有効とされた事例

裁判要旨

電子複写機によつて複写されたコピーであつて作成名義人の署名押印のない上告趣意書は、刑訴規定六〇条の規定に違背するが、作成名義人の署名押印も複写されており、これを封入した郵便の封筒には、作成名義人によるものと認められる氏名の記載があつて、権限のない者がほしいままに作成し提出したなどの特段の事情はうかがわれず、右作成名義人の意思に基づいて作成され提出されたものと認められるときは、これを有効なものとして判断の対象とすべきである。

参照法条

刑訴法376条,刑訴法407条,刑訴法414条,刑訴規則60条,刑訴規則240条,刑訴規則266条

判決本文

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