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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

費用補償請求棄却決定に対する異議申立事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告

昭和58(し)39

最高裁判所第一小法廷昭和58年9月27日最高裁判例

事件番号
昭和58(し)39
事件名
費用補償請求棄却決定に対する異議申立事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和58年9月27日(1983-09-27)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻7号1092頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和58年4月4日(1983-04-04)

判示事項

刑訴法一八八条の二第一項により費用の補償をすべき場合

裁判要旨

刑訴法一八八条の二第一項は、費用の補償をすべき場合を無罪の判決が確定したときに限り、公訴棄却の判決が確定したときを含まない趣旨である。

参照法条

刑訴法188条の2第1項,刑訴法336条,刑訴法338条

判決本文

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