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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
暴力行為等処罰に関する法律違反、現住建造物等放火未遂保護事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告
昭和58(し)77
- 事件番号
- 昭和58(し)77
- 事件名
- 暴力行為等処罰に関する法律違反、現住建造物等放火未遂保護事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告
- 裁判年月日
- 昭和58年10月26日(1983-10-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第37巻8号1260頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和58年7月4日(1983-07-04)
判示事項
非行事実の認定に関する証拠調べの範囲、限度、方法の決定と家庭裁判所の裁量
裁判要旨
非行事実の認定に関する証拠調べの範囲、限度、方法の決定は、家庭裁判所の完全な自由裁量に属するものではなく、その合理的な裁量に委ねられたものである。
参照法条
少年法8条,少年法14条,少年審判規則19条