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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

外国為替及び外国貿易管理法違反、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反

昭和61(あ)1297

最高裁判所第三小法廷平成4年9月18日最高裁判例

事件番号
昭和61(あ)1297
事件名
外国為替及び外国貿易管理法違反、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反
裁判年月日
平成4年9月18日(1992-09-18)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第46巻6号355頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和61年5月28日(1986-05-28)

判示事項

一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により一個の宣誓に基づき同一の証人尋問手続においてされた数個の虚偽の陳述と同法六条一項違反の罪の罪数 二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律六条一項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた同法八条(昭和六三年法律第八九号による改正前のもの)による告発の効力の及ぶ範囲

裁判要旨

一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により一個の宣誓に基づき同一の証人尋問手続においてされた数個の虚偽の陳述は、同法六条一項違反の罪として、一罪を構成する。 二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律八条(昭和六三年法律第八九号による改正前のもの)による告発が、同法六条一項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた場合、告発の効力は、他の陳述部分にも及ぶ。

参照法条

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律6条1項,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律8条(昭和63年法律89号による改正前のもの),刑訴法238条

判決本文

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