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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
地方公務員法違反
昭和61(あ)1437
- 事件番号
- 昭和61(あ)1437
- 事件名
- 地方公務員法違反
- 裁判年月日
- 平成元年12月18日
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 刑集 第43巻13号1223頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和61年10月24日(1986-10-24)
判示事項
地方公務員法六一条四号のあおりの企ての罪を構成するとされた事例
裁判要旨
A県教職員組合中央執行委員長が、上部団体の指令による傘下組合員の同盟罷業に向けて準備活動を重ねてきた上、同盟罷業が二〇日ほど後に迫ってきた時期の中央委員会において、今次闘争は上部団体の指令によって闘うこととして同盟罷業実施体制確立のため各種会議・集会の開催などの具体的な取り組みを行うことを決定した本件行為は、地方公務員法六一条四号のあおりの企ての罪を構成する。
参照法条
地方公務員法37条1項,地方公務員法61条4号