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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

地方公務員法違反

昭和61(あ)1437

最高裁判所第一小法廷平成元年12月18日最高裁判例

事件番号
昭和61(あ)1437
事件名
地方公務員法違反
裁判年月日
平成元年12月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第43巻13号1223頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和61年10月24日(1986-10-24)

判示事項

地方公務員法六一条四号のあおりの企ての罪を構成するとされた事例

裁判要旨

A県教職員組合中央執行委員長が、上部団体の指令による傘下組合員の同盟罷業に向けて準備活動を重ねてきた上、同盟罷業が二〇日ほど後に迫ってきた時期の中央委員会において、今次闘争は上部団体の指令によって闘うこととして同盟罷業実施体制確立のため各種会議・集会の開催などの具体的な取り組みを行うことを決定した本件行為は、地方公務員法六一条四号のあおりの企ての罪を構成する。

参照法条

地方公務員法37条1項,地方公務員法61条4号

判決本文

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