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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

地方公務員法違反

昭和61(あ)204

最高裁判所第一小法廷平成元年12月18日最高裁判例

事件番号
昭和61(あ)204
事件名
地方公務員法違反
裁判年月日
平成元年12月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻13号882頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和60年11月20日(1985-11-20)

判示事項

一 地方公務員法六一条四号のあおりの企ての罪を構成するとされた事例 二 地方公務員法六一条四号のあおりの罪を構成するとされた事例 三 地方公務員法六一条四号のあおりの企ての罪とあおりの罪の罪数関係

裁判要旨

一 日本教職員組合中央執行委員長が、関係役員と共謀の上、近日中に傘下の組合員に同盟罷業を行わせることを決定し、傘下の組織に右決定を伝達して同盟罷業実施体制の確立を指示し、同盟罷業の日程を決定するなどした本件行為は、地方公務員法六一条四号のあおりの企ての罪を構成する。 二 日本教職員組合中央執行委員長が、関係役員と共謀の上、傘下の組合員に対し、同盟罷業配置の日を示して闘争体制確立に全力をあげるべき旨を指令し、これと同趣旨の記事を登載した機関紙を頒布し、予定どおり同盟罷業に突入すべき旨の行動要請をした本件行為は、地方公務員法六一条四号のあおりの罪を構成する。 三 地方公務員法三七条一項前段に規定する同盟罷業の遂行をあおることを企てた上当該同盟罷業の遂行をあおった行為は、包括して同法六一条四号の罪を構成する。

参照法条

地方公務員法37条1項,地方公務員法61条4号

判決本文

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