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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反

昭和61(あ)390

最高裁判所第一小法廷昭和63年3月17日最高裁判例

事件番号
昭和61(あ)390
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和63年3月17日(1988-03-17)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第42巻3号403頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和61年3月5日(1986-03-05)

判示事項

赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して追尾したことによつて得られた速度測定結果の証拠能力

裁判要旨

パトカーが赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合においても、警察官に速度違反の罪の成立することがあるのは格別、追尾によつて得られた速度測定結果を内容とする証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はない。

参照法条

刑訴法1条,刑訴法197条1項,道路交通法22条1項,道路交通法41条2項,道路交通法施行令14条

判決本文

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