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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
道路交通法違反、業務上過失傷害
昭和62(あ)644
- 事件番号
- 昭和62(あ)644
- 事件名
- 道路交通法違反、業務上過失傷害
- 裁判年月日
- 昭和63年4月28日(1988-04-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第42巻4号793頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和62年4月28日(1987-04-28)
判示事項
見通しのきかない交差点におけるいわゆる広路通行車両の徐行義務
裁判要旨
車両等が道路交通法四二条一号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されない。
参照法条
道路交通法36条3項,道路交通法42条1号