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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

地方公務員法違反

昭和63(あ)699

最高裁判所第三小法廷平成2年4月17日最高裁判例

事件番号
昭和63(あ)699
事件名
地方公務員法違反
裁判年月日
平成2年4月17日(1990-04-17)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第44巻3号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和63年5月10日(1988-05-10)

判示事項

地方公務員法六一条四号のあおりの罪を構成するとされた事例

裁判要旨

A県教職員組合中央執行委員長が、関係役員と共謀の上、同組合拡大戦術会議において、傘下の各支部役員などに対し、上部団体からの指令により同盟罷業の決行日が正式に決まった旨及び今次の同盟罷業を成功裡に行うべき旨を申し向けるとともに、同盟罷業に際して組合員のとるべき行動を指示し、右会議参加者らを介し、傘下の組合員多数に対し、右指令及び指示の趣旨を伝達した本件行為は、地方公務員法六一条四号のあおりの罪を構成する。

参照法条

地方公務員法37条1項,地方公務員法61条4号

判決本文

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