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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件

平成10(あ)1137

最高裁判所第三小法廷平成11年11月30日最高裁判例

事件番号
平成10(あ)1137
事件名
外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件
裁判年月日
平成11年11月30日(1999-11-30)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第53巻8号1045頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審裁判年月日
平成10年9月11日(1998-09-11)

判示事項

領海及び接続水域に関する法律一条、二条、同法施行令二条一項により領海となった海域における違法行為に対する裁判権の行使と日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和四〇年条約第二六号)四条一項

裁判要旨

領海及び接続水域に関する法律一条、二条、同法施行令二条一項により我が国の領海となった海域における違法行為に対する我が国の裁判権の行使は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和四〇年条約第二六号)四条一項により制限されない。

参照法条

領海及び接続水域に関する法律1条,領海及び接続水域に関する法律2条,領海及び接続水域に関する法律施行令2条1項,日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和40年条約第26号)1条,日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和40年条約第26号)4条1項,外国人漁業の規制に関する法律3条1号,外国人漁業の規制に関する法律9条1項1号

判決本文

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