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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
平成17(あ)1899
- 事件番号
- 平成17(あ)1899
- 事件名
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
- 裁判年月日
- 平成18年2月28日(2006-02-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第60巻2号269頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成16(う)751
- 原審裁判年月日
- 平成17年7月26日(2005-07-26)
判示事項
一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を市のし尿処理施設の受入口から投入する行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
裁判要旨
一般廃棄物収集運搬行の許可を受けた業者が,一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を,一般廃棄物と装って市のし尿処理施設の受入口から投入した行為は,その混合物全量について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。
参照法条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号